義務化される相続登記のやり方をご紹介

土地の名義変更をしないデメリットを知る

相続などで土地を取得したときには、すぐに名義変更をする人もいますし、変更せずに長くそのままにしているケースも多いといわれています。特に法律的なペナルティがなかったこともあり、長く放置している人もいるのではないでしょうか。とはいえ、取得した土地の名義変更をいつまで怠っていると将来何等かのトラブルに巻き込まれる可能性もあります。考えられるトラブルでは、自分の所有だと主張できないことがあげられます。

それに、自分の名義になっていないと、その土地を活用したり売却することも困難になります。時間が経てば経つほど新しい相続が発生し、権利関係も複雑化していきます。そうなると遺産分割協議もまとまりにくくなる恐れもあります。将来起こり得るトラブルを回避するためにも、早めに名義変更を済ませておきたいところです。

手続きは法務局で行うことができます。法務局は全国に存在しますが、どこでも手続きに応じてくれるわけではありません。手続きは不動産の所在地を管轄する法務局で行うことになります。相続により土地を受け継いだ場合は、登記簿上の所有者を個人から相続人に変更する手続きが必要です。

この手続きは相続登記と呼ばれており、近い将来義務づけられることも決まっています。相続以外でも、生前に子供や配偶者に名義を変更しておきたいときや、離婚による財産分与などで名義を変える場合や、他人から土地購入した場合も名義変更が必要です。手続きでわからないことがある場合は司法書士がサポートしてくれますので、不明な部分がある場合は相談してみましょう。

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